法令違反事例・注意喚起
CASE
04
携帯電話不正利用防止法違反事案
営業目標達成を目的とした不正契約事案
- 1事案の発生
- 量販店に勤務していた派遣社員が、架空名義による本人確認の偽装をおこない、営業目標達成を目的として複数回線の不正契約を締結していました。
- 2事案の概要
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- 量販店等に勤務していた派遣社員が、架空の人物を契約者として回線契約を実施していた。
- 本人確認書類のスキャンを拒否されたように装い、虚偽の証明書番号を登録して契約手続きをおこなっていた。
- 契約者住所と支払口座はスタッフ自身としていた。
- サンキューレターの未達を契機として不正が発覚し、調査の結果、9回線の不正契約が確認された。
- 3法違反が
行われた背景 -
- 実行者は個人営業目標の達成および自己の立場を守ることを目的として不正をおこなっていた。
- 発覚を恐れ、ほとんどの端末およびSIMカードは転売されず、通信料は実行者が支払っていた。
- 本人確認書類のスキャン未取得案件に対する確認体制が不十分であった。
- コンプライアンス研修は実施されていたものの、不正抑止や意識維持のためのフォローが不足していた。
- 管理体制や不正防止を前提としたチェック機能が十分に機能していなかった。
- 4法違反の処分
- 携帯電話不正利用防止法違反により、量販店等の運用責任を担う代理店2社に対し、総務省による是正命令の対象となりました。
- 5学ぶべき教訓
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本人確認情報の適切な確認・保存
本人確認手続きは形式的な確認に留まらず、本人確認情報を確認し、原則適切に保存しなければなりません。
管理者による監督・牽制機能の強化
営業目標達成を理由とした不正行為を防止するため、管理者によるモニタリングと牽制機能を強化しなければなりません。
不正を誘発しない販売目標の設定・管理
販売目標の設定と実績の管理において、不正がおこなわれる環境をつくりだすことは許されません。