定款

ARTICLES OF ASSOCIATION

第1章 総則

第1条(名称)

本協会は、一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会(以下「本協会」という。)と称し、英文では、National Association of Mobile-phone Distributorsと表示する。

第2条(事務所)

本協会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

2 本協会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条(目的)

本協会は、電気通信サービスが高度化・多様化・複雑化している状況に鑑み、すべてのお客様が安心して安全に利用できる環境を目指し、公正かつ適正な販売、お客様視点を重視した丁寧でわかりやすい説明及びアフターサービスの充実を通じて、本業界の健全な発展と豊かなICT社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 電気通信サービスの適正な販売手法の確立とその展開
  • 電気通信サービスの販売に係る苦情・相談内容の収集・分析及び対策
  • 電気通信サービスの販売に係る動向調査及び研究
  • 電気通信サービスの販売に係る諸問題について、関係官庁・関係機関との連絡調整
  • 会員相互の連絡と共通する課題の処理に関すること
  • その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第2章 会員

第5条(会員)

本協会に次の会員を置く。

  • 正会員 : 本協会の目的に賛同し、移動体通信事業者(以下「MNO」という。)と直接携帯電話販売代理店契約を締結し、当該 MNO のブランドを揚げたキャリアショップを運営する者(以下「一次代理店」という。)で、本協会が入会を認めた個人又は団体
  • 準会員:本協会の目的に賛同し、いずれの MNO とも直接携帯電話販売代理店契約を締結していないが、一次代理店の委託を受け MNO のブランドを揚げたキャリアショップを運営する者で、本協会が入会を認めた個人又は団体
  • 賛助会員 : 本協会の目的に賛同し、事業に賛助する者で、本協会が入会を認めた個人又は団体
  • 特別会員 : 本協会の目的に賛同し、事業に協力する者で、本協会が入会を認めた個人又は団体

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

第6条(入会)

本協会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第7条(団体会員の代表者)

団体である会員は、その団体に所属し代表する者1名を定めて、本協会に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。

第8条(入会金及び会費)

会員は、入会金及び会費を納めなければならない。ただし、特別会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

2 入会金及び会費の種類、金額等は、社員総会の議決を経て別に定める。ただし、加入促進施策等一時的に期限を定めた入会金及び会費の変更は理事会の議決を経て行うことができる。

第9条(退会)

会員は、任意に退会することができる。退会する者は別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

第10条(懲戒)

正会員が、本協会の定款又は細則、規程を含む規則に違反したとき、本協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき、会費を3ヶ月以上滞納したときなど、正当な事由があるとき会長は、当該会員に対して次の処置のいずれかを行うことが出来る。

  • 理事会の承認を得て、戒告
  • 理事会の承認を得て、譴責
  • 理事会の承認を得て、定款その他の規程により当該会員に与えられた権利の停止
  • 社員総会の決議により除名

2 前項の規定により正会員を除名する場合は、当該正会員に対し、社員総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、その社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項と同様の正当な事由があるとき、会長は、理事会の承認を得て、準会員及び賛助会員に対して次の処置のいずれかを行うことが出来る。

  • 戒告
  • 譴責
  • 定款その他の規程により当該会員に与えられた権利の停止
  • 除名

4 会長は、第1項、あるいは第3項の処置を行った旨を、当該会員に対し通知しなければならない。

5 会長は、第1項第2号、あるいは第3項第2号の権利の停止の復活をしようとする場合には、理事会の承認を得なければならない。

6 会員は、第1項第2号、あるいは第3項第2号の権利の停止期間にあっても、第8条の支払義務を免れないものとする。

第11条(会員資格の喪失)

会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき
  • 総正会員が同意したとき
  • 除名されたとき
  • 個人会員にあっては死亡したとき、団体会員にあっては解散あるいは破産手続の開始等があったとき

第12条(拠出金品の不返還)

会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出品は、返還しない。

第3章 社員総会

第13条(構成)

社員総会は、正会員をもって構成する。

第14条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 入会金及び会費の額
  • 社員の除名
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

第15条(開催)

定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次のいずれかの場合に開催する。

  • 理事会が必要と認めるとき
  • 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的及び招集の理由を示して招集の請求があったとき

第16条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

2 会長は前条第2項第2号により請求があったときは、速やかに臨時社員総会を招集しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会長は、正会員に対して、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。

第17条(議長)

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第18条(議決権)

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第19条(決議)

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

  • 正会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項

第20条(書面による議決権行使等)

社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は委任状の提出により、他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、書面又は電磁的方法による議決権の行使をした者又は議決権の代理行使を 委任した者は、社員総会に出席したものとみなす。

第21条(総会の決議等の省略)

理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項については社員総会への報告があったものとみなす。

第22条(議事録)

社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、社員総会の日から10年間、本協会の主たる事務所に備え置く。

  • 社員総会の日時及び場所
  • 正会員の現在数
  • 社員総会に出席した正会員の数
  • 社員総会に出席した理事及び監事の氏名
  • 社員総会の議長氏名
  • 審議事項及び決議事項
  • 議事の経過の概要及びその結果
  • その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条で定められた事項

2 議事録は、議長及び出席した正会員の中から議長が指名し社員総会で選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印する。

第4章 役員

第23条(役員)

本協会に、次の役員を置く。
理事 : 10名以上30名以内
監事 : 3名以内

2 理事のうち、1名を会長、7名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第24条(選任)

理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

2 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第25条(理事の職務と権限)

理事の職務と権限は次のとおりとする。

  • 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する
  • 会長は、本協会を代表し、その業務を執行する
  • 副会長は、会長を補佐する
  • 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する
  • 常務理事は、本協会の常務を分担執行する
  • 代表理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない

第26条(監事の職務と権限)

監事は、次に掲げる職務を行う。

  • 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
  • 各事業年度に係る計算書類及び事業報告などを監査する
  • 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる
  • その他法令で定められた職務を行う

第27条(役員の任期)

役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員はこの定款で定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての職務を行わなければならない。

第28条(役員の解任)

理事及び監事は、社員総会の決議により、解任することができる。この場合、その役員に対して決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

第29条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第30条(顧問)

本協会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、本協会の目的達成に関する重要事項について、会長の諮問に応じる。

3 顧問は、学識経験者及び本協会に貢献できる者の中から、会長が理事会の承認を経て委嘱する。

4 顧問の任期及び報酬は理事会において別に定める。

第31条(責任の免除)

本協会は、一般法人法第114条第1項の規定により、同法第111条第1項に規定する理事または監事の損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議により免除することができる。

第5章 理事会

第32条(構成)

本協会に理事会を置く。

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

第33条(権限)

理事会は次に掲げる職務を行う。

  • 本協会の業務執行の決定
  • 理事の職務執行の監督
  • 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
  • その他、法令又は定款で定められた事項

第34条(招集)

理事会は、法令又はこの定款で別に定める場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

2 理事会を招集するときは、理事及び監事に対し、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面をもって、理事会の日の1週間前までに通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第35条(議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第36条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。

3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを省略することができる。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第37条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間、本協会の主たる事務所に据え置く。

2 議事録には、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。

第6章 委員会

第38条(委員会)

本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設ける。

2 委員会には、理事会において選任する委員長及び副委員長を置き、その目的とする事項について、調査し研究し又は審議する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

第7章 資産及び会計

第39条(資産の構成)

本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • 入会金及び会費
  • 寄付金品
  • 資産から生じる収入
  • その他の収入

第40条(資産の管理)

本協会の資産は、理事会が管理する。

第41条(経費の支弁)

本協会の経費は、資産をもって支弁する。

第42条(事業年度)

本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第43条(事業計画及び予算)

本協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第44条(暫定予算)

事業年度開始の日までに予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

第45条(事業報告及び決算)

本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得るものとする。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計画書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書

2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時社員総会の承認を得なければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第46条(剰余金)

本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

第47条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第48条(解散)

本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

2 本協会が解散したときは、会長がその清算人となる。

3 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

第49条(事務局の設置)

本協会は、事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議により、会長が任免する。

4 事務局の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第50条(帳簿及び書類)

事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

  • 定款
  • 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
  • 定款に定める機関の議事に関する書類
  • 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  • その他必要な帳簿及び書類

第10章 個人情報の保護

第51条(個人情報の保護)

本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する事項については、理事会の決議により、会長が別に定める。

第11章 公告の方法

第52条(公告)

本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補則

第53条(委任)

この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

附則

1 本協会の、設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、本協会の成立の日に始まり、平成27年3月31日に終わるものとする。

2 本協会の設立時代表理事、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 竹岡哲朗
設立時理事 浅見公一 伊神幸治 池崎正典 井上裕雄 大谷信雄 荻原正也 菊地孝 竹岡哲朗 西川猛 前田博史 山﨑耕司 和田直之
設立時監事 新宮達史 内藤達次郎

3 本協会の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 株式会社ティーガイア
設立時社員 東京都港区芝浦四丁目13番23号 アイ・ティー・エックス株式会社
設立時社員 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 MX モバイリング株式会社
設立時社員 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 兼松コミュニケーションズ株式会社
設立時社員 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23番9号 株式会社クロップス
設立時社員 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 コネクシオ株式会社
設立時社員 石川県金沢市神田二丁目2番29号 株式会社相互移動通信
設立時社員 東京都中央区新川一丁目3番17号新川三幸ビル 9F 株式会社ダイヤモンドテレコム
設立時社員 東京都港区浜松町一丁目30番5号 株式会社TDモバイル
設立時社員 東京都港区港南二丁目15番2号 株式会社富士通パーソナルズ
設立時社員 東京都千代田区平河町一丁目4番12号 株式会社ベルパーク
設立時社員 長野県長野市稲葉中千田2142番地 株式会社和田正通信サービス

2014年12月15日 制定
2014年12月15日 施行
2015年4月22日 改訂
2016年6月3日 改訂
2019年6月7日 改訂
2021年6月4日 改訂
2022年6月3日 改訂
全携協について