倫理綱領

CORPORATE ETHICS

前文

本協会は、その設立の趣意に基づき、全てのお客様が電気通信サービスを安心して安全に利用できる環境を目指して、携帯電話販売代理店における適正な販売手法の確立とその展開等を積極的に推進していかねばならない。
このような認識のもと、本協会は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理綱領を制定し、その普及・定着を図ることとした。
本協会のすべての会員(以下「会員」という)及び本協会の役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この綱領の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。

第1条(組織の使命及び社会的責任)

本協会は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当らねばならない。

第2条(社会的信用の維持)

会員は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

第3条(法令等の遵守)

会員は、関連法令及び本協会の定款、倫理綱領その他の内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

第4条(会員の責務)

  • 会員は、携帯電話販売代理店のもつ重要な社会的役割にかんがみ、誠実に職務を励行し、社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
  • 会員は、電気通信サービスに関する実務の研鑽に精進し、その職務にふさわしい専門能力を維持し、向上させなければならない。
  • 会員は、業務を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。
  • 会員は、関係法令ならびに本協会の定款、規則およびこの倫理規定を遵守しなければならない。
  • 会員は、会員の役職員が関係法令ならびに本協会の定款、規則およびこの倫理綱領に違反することのないよう必要な指導を行わなければならない。

第5条(私的利益の禁止)

本協会の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

第6条(利益相反の防止及び開示)

本協会の役職員は、その職務の執行に際し、本協会との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他本協会が定める所定の手続に従わなければならない。

第7条(情報開示及び説明責任)

本協会は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、会員をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

第8条(個人情報の保護)

本協会は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

第9条(研鑽)

本協会の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

第10条(規程遵守の監視)

本協会は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この綱領の遵守状況を監視する。

第11条(改廃)

この綱領の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

本綱領は平成28年6月1日より施行する。

平成28年5月26日制定
平成28年6月01日施行
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