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本協会は本協会の会員に対し、下記のとおり倫理委員会規程の訓告等に関する細則第2条に基づく処分を行いました。
記
1.処分を受けた会員名
①兼松コミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木3-22-7
②イリオスネット株式会社
東京都港区高輪2-15-21
2.処分内容
両会員(①及び②)に訓告
3.処分の理由
両社が「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に違反したこと
本協会は法令違反が発生した状況、期間、および件数に鑑み、訓告とした
4.違反の内容
令和2年2月7日の総務省報道資料「イリオスネット株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等」の事案
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000073.html
5.その他
令和2年2月7日付の総務省の本件に係る是正命令内容を真摯に受け止め、再発防止策を徹底するよう両社に対して勧告した
以上