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会員に対し処分を行いました

2020年02月12日

本協会は本協会の会員に対し、下記のとおり倫理委員会規程の訓告等に関する細則第2条に基づく処分を行いました。



1.処分を受けた会員名

東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル

兼松コミュニケーションズ株式会社


2.処分内容

訓告


3.処分の理由

同社の運営店舗において、本業界の信頼を著しく失墜せしめるとともに、社会的にも大きな影響を与える事案が発生したことが本協会の定める倫理綱領に違反すること


4.事案の内容

2020年1月6日、同社が運営するドコモショップ市川インター店において、ご来店されたお客様の応対に際し、同店の従業員間で使用するメモにおいて極めて不適切な文言を使用していたとともに、そのメモがSNS上で拡散し、数多くのマスコミに取り上げられるに至った

(参考) https://www.kcs.ne.jp/news/archive/20200110/


5.その他

本協会では本事案について真摯に受け止め、同社に対し、再発防止にかかる教育研修等の実施徹底を勧告するとともに、全会員に対して注意喚起を通知した


以上

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