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当協会の会員に対する是正命令について

2019年04月01日

当協会の会員であるアイ・ティー・エックス株式会社及び株式会社ラネットは、平成31年3月5日、総務省より携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令を受けました。


当該事案につきましては、アイ・ティ-・エックス株式会社は、平成28年1月から平成29年2月までの間に計9件の契約の締結に際し契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、また、株式会社ラネットは、平成28年8月から平成28年9月までの間に計4件の契約の締結に際し契約者の本人確認を法に規定する方法で行わないものでありました。


しかし、今回の事案が発生した店舗につきましては、両社ともにあんしんショップ認定の対象外である運営形態の店舗(量販店)での事案である事を確認いたしました。


従って、あんしんショップ認定協議会としては、特段の対処はしないという判断に至ったことを報告いたします。

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