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本協会は、2017年5月11日付で、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第10条に基づく処分を行いました。
記
1.処分を受けた会員名
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB 26階
アイ・ティー・エックス株式会社
2.処分内容
戒告
3.処分の理由
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に違反したこと
4.違反の内容
平成29年3月23日の総務省報道資料の「事案の概要」 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000012.html
5.その他
平成29年3月23日付の総務省の本件にかかわる是正命令内容を真摯に受け止め、再発防止に向けた社内教育・研修及び管理体制の強化を行い、法令遵守とコンプライアンス違反の撲滅に努めるよう、同社に対して勧告した