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あんしんショップ
について
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本協会は本協会の会員に対し、下記のとおり倫理委員会規定の訓告等に関する細則第2条に基づく処分を行いました。
記
1.処分を受けた会員名
下記記載のとおり
2.処分内容
注意
3.処分の理由
下記に記載の会員(計61社)が電気通信事業法に違反する「不適切な端末代金の割引その他の利益の提供」を行ったとして総務省から行政指導を受けたことを踏まえ処分を行うものです。なお、処分に際しては、以下の点を総合的に考慮しております。
・昨年5月に改正された電気通信事業法については、その運用を定めたガイドラインが同年9月に制定され、法の施行(同年10月)までの準備期間が短かったことから、各ショップでの販売員に対する教育・指導のための十分な時間を確保することができなかったこと
・発生した事案の多くが、規制の複雑さに伴う、店頭スタッフのケアレスミスに起因するものであり、代理店による組織ぐるみの事案はなかったこと
4.違反の内容
「不適切な端末代金の値引きの適正化に関するKDDI株式会社及び同社の販売代理店26社への指導」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000617.html
「不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社NTTドコモ及び同社の販売代理店70社への指導」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000646.html
5.今後の対応
行政指導を受けた会員各社に対しては指導内容を真摯に受け止め、再発防止策を徹底するよう勧告するとともに、全携協としても総務省や各キャリアへ説明会開催やシステム上の対応等につき協力を依頼していく所存です。
以上
会員名(五十音順)