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本協会は、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第10条に基づく処分を行いました。
記
1.処分を受けた会員名
① 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
アイ・ティー・エックス株式会社
② 東京都豊島区池袋二丁目52番8号
株式会社ラネット
2.処分内容
両会員(①及び②)に戒告
3.処分の理由
両社が、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に違反したこと
本協会は、法令違反が発生した状況、期間、件数に鑑み、戒告処分とした
4.違反の内容
平成31年3月5日の総務省報道資料「アイ・ティー・エックス株式会社及び株式会社ラネットによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等」の事案
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000059.html
5.その他
平成31年3月5日付の総務省の本件にかかわる是正命令内容を真摯に受け止め、再発防止策を徹底するよう両社に対して勧告した
以上