お知らせ

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会員に対し処分をおこないました

2017年12月01日

本協会は、本協会の会員に対し、下記のとおり倫理委員会規程第8条に基づく処分を行いました。



1.処分を受けた会員名

東京都港区港南四丁目1番8号

株式会社富士通パーソナルズ


2.処分内容

厳重注意


3.処分の理由

同会員の二次代理店の株式会社サンデックスが携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に違反したこと

法令違反が発生した店舗は同会員の代理店が運営する店舗であり、本協会は、法令違反が発生した状況、期間、件数に鑑み、厳重注意処分とした


4.違反の内容

平成29年11月7日の総務省報道資料「株式会社サンデックスによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等」の事案の概要

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/1107ji.html


5.その他

平成29年11月7日付の総務省の本件にかかわる行政指導内容を真摯に受け止め、再発防止に向けた二次代理店に対する監督を徹底するよう同会員に対して勧告した


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