お知らせ

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当協会の会員に対する総務省による是正命令、及び行政指導につきまして

2017年06月29日

当協会は、総務省が平成29年6月6日、及び6月27日に発表した、以下2件の事案に関しまして、6月29日に倫理委員会を開催し、両事案につき、いずれも、処分対象としないとの判断を行いました。その理由は以下の通りです。


事案1)

当協会の会員であるアルファインターナショナル株式会社、及びMXモバイリング株式会社は、平成29年6月6日に、総務省より不正利用防止法違反に係る行政指導を受けました。当該事案につきましては、当協会が設立された平成26年12月以前の平成26年9月に発生したものとなります。


事案2)

当協会の会員である株式会社ラネットは、平成29年6月27日に、総務省より不正利用防止法違反に係る行政処分を受けました。当該事案につきましては、同社が当協会に入会した平成27年9月以前の平成26年12月から平成27年5月までに発生したものとなります。


以上の通り、当協会は、上記事案における会員3社に対して、今回処分を行わないこととしましたのでご報告します。なお、当協会としては、入会後に同様の事案が発生した場合には、当協会の基準に則り、厳正に処分等を実施することとなります。   

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